2019-05-10

持込み料金の事で悩んでいる方は必読です!!

名古屋市東区代官町39-22太洋ビル5Fにありますウエディングドレスショップ
サロンドクチュールナカムラです。

今日は、結婚式のことでよく耳にする
持込み料金の事で悩んでいる方へ大切なお話をさせて頂きます。

なぜ?結婚式場は持込み料金をお客様に払わせるんでしょう。

冷静になって考えてみると、
お客(消費者)はこっちだし結婚式場のお金も払っているんだから
何を持っていこうがこっちの勝手だし自由じゃないの?って思う方も
実際にいらっしゃるかと思います。

先ずは簡単にウエディング業界の仕組みから説明します。

結婚式場はウエディングドレスショップと業務提携の契約をしています。
立場的に弱い(集客に弱い)ウエディングドレスショップ
※この文章では強い・弱いという言葉を敢て使います。
結婚式場に保証金(契約金)を払ってお客様を紹介してもらっているんです。

立場的に強い(集客に強い)結婚式場は業務提携を一社に限らず
何社も契約をするため保証金がウエディングドレスショップから入ってきます。
その金額だけでも数千万から億単位のお金が動いています、、、

お客様の立場からすると結婚式場が決まったら
色んなドレスショップに回りたいですよね?

ですから、結婚式場は何社もドレスショップと業務提携の契約をするんです。
結婚式場の担当プランナーから必ずこんな言葉を耳にする日が訪れます。
提携店を何社かご紹介しますので、そちらで契約をして下さいね。」

結婚式場もウエディングドレスショップと業務提携をしている以上は、
提携店ドレスショップへ送客(ご案内)する仕組みになっているんです。

通常の流れですと紹介されたドレスショップをいくつか回って
気に入った衣装があればそこで成約をする流れになるんですが、、、

では、紹介されたドレスショップの衣装が高かったり気に入った衣装が
まったく無かった場合は皆さんどうしますか?

紹介されたドレスショップでは気に入らなかった訳ですから
当然、ネットや雑誌で調べて衣装を探しますよね?
そうなった場合は、結婚式場に衣装を持込むことになります。

結婚式場からすると提携店で衣装を決めてもらった方が都合はいいんです。
なぜか?実は提携店で成約をした場合はウエディングドレスショップから
衣装代金の4割~5割バックマージンが結婚式場に入る契約(仕組み)なんです。

だから担当プランナーは必ず提携店のみお客様にご案内してるんです。
実はこれが大きなカラクリなんですよね。

ということは、提携外(他店)で衣装を探されると
提携店からのバックマージンが結婚式場に入らなくなりますよね?

その結果、バックマージン相当にあたる金額分を
「持込み料金」という形(名目)にして

お客様に払わせているということなんです!

ここまで聞いてしまったら普通は払いたくないですよね。
結婚式場の都合で本来は払わなくてもいいお金を払うなんて馬鹿らしいです。

では、ここで持込み料金の回避術を書こうと思います。
今から書くことはあくまでも交渉についてのお話ですので
担当プランナーに話してみる価値はあります。

交渉に応じた場合はプランナーではなく上の偉い人が必ず出てきます。
交渉することによって持込み料金を回避できる可能性はありますので
皆さん諦めずに疑問に思ったことは交渉してみましょう。

 

結婚式場の契約内容に持ち込み禁止(持ち込み料金が掛かる)の旨が
記載されている場合、契約する当事者であれば契約を締結する前に、

担当プランナーに下記のような質問をしてみて下さい。

持ち込みが原則できないって一体どういうことでしょうか?
これって独占禁止法違反(どくせんきんしほういはん)じゃないんですか?
こういった契約って公序良俗(こうじょりょうぞく)に反しているから
無効になるって弁護士に聞いたことがあるんですけど。

というような主張をしてみて下さい。
式場側が危機感を持てば持ち込み禁止の条項を削除してもらえるケースがあります。

公序良俗とは分かりやすく言えば
「そんなことしてはダメでしょ!」ということです。
別の言い方をすれば社会の秩序を乱すことはいけません!ということです。

そして、『民法』では
公の秩序又は善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする
法律行為は、無効とする。と定めています。

ここもすごく重要なお話です!

提携店ドレスショップ以外から衣装を選ぶとを最終的に割高となり、
消費者(新郎新婦)に一方的に不利な取り決めだといえる。
これは、『消費者契約法10条』に基づいて鑑みると無効にできる可能性がある。

第10条民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号
その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して
消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
また、他業者が入り込む余地がないことに着目すると独占禁止法違反の可能性もある。

このように持ち込み料金をはじめとする結婚式場の抱え込みやクレームについては、
あまりクローズアップされてはいませんが消費者である私たちが、
少しずつ声をあげていくことで改善される可能性もあります。

地道な活動ではありますが、こういった申告をしてくれる団体も多数存在しています。
どうしても困ったら地域の消費者団体に相談してみるのもひとつの方法だと思います。

 

口コミで話題のウエディングドレスショップ サロンドクチュールナカムラでは
挙式用のドレスが2次会でも延長料金0円で着れます。

サロンドクチュールナカムラでは結婚式場に衣装を持込んだ場合に発生する
衣装の持込み料金を負担しております。

衣装代金から持込み料金を引いて、さらにそこからお値段を下げております。
お客様に納得して頂くためには衣装持込み料金を引いただけでは意味がありません。

衣装持込み料金を引いて、そこから更にお値段を下げることによって
サロンドクチュールナカムラでレンタルして良かったという結果になります。

提携店のお見積りをご持参頂ければその金額よりも必ずお安くご案内します。

口コミで話題のウエディングドレスショップ
サロンドクチュールナカムラが選ばれる理由

①価格を考慮した上でドレスやタキシード持込み料金の一部及び全額負担。

②挙式で使用したドレスやタキシードは2次会使用OKで延長料金は0円。

③他店の見積もりを持参すればその価格よりも必ず安くなる。

④新郎新婦の小物類はすべて無料。※一部追加料金の商品があります。

⑤遠方でも試着可能でサンプルドレスを手配。※往復の送料無料。

⑥ドレスやタキシードのオーダーメイドが出来ること。

⑦衣装をご成約の方にはブライダルインナーのレンタルをサービス。

七つの特典があります。

インターネットでドレスやタキシードを買うには抵抗があるお客様や
大手ドレスショップでは値段が高すぎるなどのお悩みをお持ちのお客様は
是非、一度ご相談下さい。

サロン ド クチュール ナカムラ (Salon de couture Nakamura)
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-10-26 赤堀ビル 304号
TEL/052-228-9582
格安 レンタル/名古屋/ウェディングドレス

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